東京ストーマリハビリテ-ション研究会会則

第1章 名称および事務局

(名 称)

第1条 本会は東京ストーマリハビリテ-ション研究会と称する。

(事務局) 

本会の事務局を株式会社コンベンションセクレタリアット東京におく。

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-5-2 東洋ビル5F

TEL: 03-5888-5675  FAX: 03-5888-4377  E-mail: tsr@consect.jp

 

第2章 目的および事業

(目 的)  

第2条  本会はストーマリハビリテ-ションに関する研究の充実、発展及びその成果の普及を図り、社会に寄与することを目的とする。 

(事 業)

第3条  本会は以下の事業を行う。

(1) 年1回以上の学術集会を開催する。

学術集会の内容(二次抄録)を日本ストーマリハビリテ-ション学会誌に寄稿する。

(2) 東京ストーマリハビリテ-ション講習会を開催する。

(3) 社会訓練事業オストメイト講習会に協力する。

(4) その他本会の目的に沿った事業を行う。

 

第3章 会員

(会 員)

 第4条 本会は会員、施設会員、賛助会員、名誉会員の4種で構成する。

(1) 会員はストーマリハビリテ-ションに関わり、かつ本会の主旨に賛同する医師、看護師、スト-マ関連用品開発に関与する企業、研究機関の技術開発及び学術担当者及びその他の医療職あるいは研究者とする。

(2) 講習会講師及び運営スタッフ、講習会受講修了者、研究会参加者は会員の資格を有する。

(3) 施設会員は本会の主旨に賛同し、保健・医療・福祉等の関連領域の施設で幹事会の承認を得たものとする。

(4) 賛助会員は本会の主旨に賛同し、事業を後援する企業で幹事会の承認を得たものとする。

(5) 名誉会員は本会の発展に多大な貢献をされた方で、各委員や幹事会推薦のもと、世話人会で承認を得たものとする 。

 

第4章 役員および世話人

(世話人)

第5条  本会に世話人をおく。

(1) 会員の中から世話人が推薦し、世話人会での承認に基づき会長が委嘱する。

(2) 世話人会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議する。

(3) 任期は3年とし再任を妨げない。

(4) 3年連続で会費を未納にした場合、世話人は辞任とみなされ会員となる。

(5) ご逝去された場合は退会とする。

(役 員)

第6条 本会には役員をおく。

(1) 役員は世話人が世話人の中から推薦し、会長が委嘱する。

(2) 役員は会長1名、副会長2名以内、幹事若干名、監事2名で構成される。

第7条

(1) 会長は世話人の推薦により世話人の中から選出され、世話人会で承認を受ける。

(2) 副会長は会長が世話人の中から指名する。

第8条

会長は幹事会、世話人会を招集し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が会務を遂行  

できない場合は代行する。

第9条  

会長、副会長、幹事、監事の任期は3年とし、再任は妨げない。12条に定める他は1月1日に 

交代する。

第10条 監事は会務および会計上の監査を行い、その結果を幹事会、世話人会に報告する。

第11条 幹事は事務局、学術集会、講習会、教育、その他を含め5種で構成される。

(1) 事務局幹事は事務局責任者、庶務・渉外・書記、会計で構成する。

(2) 講習会幹事は講習会委員会委員長、講習会各委員会、講習会開催施設の代表委員および数名の委員で構成する。交代は講習会終了日とする。

(3) 学術集会幹事はプログラム委員会委員長、事務局担当、学術集会の現、前回、次回の当番世話人で構成する。交代は研究会学術集会日とする。

 

第5章 会議

(会議)

第12条 定例幹事会は学術集会の都度、開催される。臨時幹事会は会長が必要と認めた場合に、メール会議を含め、適宜開催が可能である。議長は事務局責任者が務める。

第13条 定例世話人会は学術集会の都度、開催される。臨時世話人会は会長が必要と認めた場合に随時開催される。議長は会長または、その代理が務める。

第14条 幹事会および世話人会の議事は、出席者及び委任状の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第6章 各種委員会

(委員会)

第15条 本会に以下の常置委員会をおく。会長は幹事会の審議に基づき幹事の中から常置委員会の委員長、世話人の中から委員を委嘱する。なお会長が必要と認めた場合は臨時にその他の委員会をおく。

(1) 会則委員会

会則委員会は会長の諮問または幹事会の審議に基づき会則の変更案を作成する。委員長・副委員長・書記・数名の委員で構成する。

(2) プログラム委員会

プログラム委員会は学術集会当番世話人と協同し学術集会におけるセッションの企画・運営を行う。委員長・副委員長で構成する。

(3) 講習会委員会

      講習会委員会は講習会当番世話人と協働し講習会の企画・運営を行う。講習会委員長はカリキュラム委員・受講者選考委員・評価委員・その他の委員を置くことができる。委員長・副委員長と数名の委員で構成する。

 

第7章 講習会および学術集会

(講習会および学術集会)

第16条

(1) 本会は年1回講習会を開催する。講習会の当番世話人は世話人の中から選出され講習会を主宰する。

(2) 本会は年1回定例学術集会を開催する。学術集会当番世話人は世話人の中から選出され学術集会を主宰する。

 

第8章 会計

(会 計)

第17条 本会の会計は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第18条 本会の経費は世話人、施設会員および賛助会員の年会費、事業に伴う収支金、ならびに補助金等をもってこれに充てる。

第19条  年会費は世話人3,000円、施設会員10,000円および賛助会員10,000円(1口)とする。それぞれの年会費を会計年度内に納入する。賛助会員は1口以上を納入する。なお、会員の年会費は無料とする。

第20条 3年連続で会費を未納にした場合、世話人は第5条(4)の通り辞任とみなされ、施設会員と賛助会員は退会とする。

第21条 3年以上会費未納で世話人または施設会員に復活する場合は、3年分の未納金を納めてからそれが認められる。

第22条 名誉会員の会費は無償とする。

第23条 学術集会、講習会等の事業経費は、原則としてそれぞれに徴収する参加費等をもって

これに充てる。

第24条  事務局担当幹事の会計係は会計年度終了後、監事の監査を受け、幹事会ならびに世話人会において会計報告を行う。

 

第9章 会則の変更

(会則の変更)

第26条 会則の変更は世話人会の議決によって行われる。

 

(付 則)

本会則は2007年9月22日より発効する。

本会則は2009年9月12日より発効する。

本会則は2015年9月5日より発効する。

本会則は2018年9月1日より発効するが、第8章第20条 年会費の変更は2019年1月1日からとする。

本会則は2020年7月26日により発効する。

本会則は2021年1月1日により発効する。

本会則は2022年11月29日より発効する。

以上